信書便約款
総則
- (適用範囲)
- ■第一条
-
- 第1項
- この約款は、当社が民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。
以下「法」といいます。)に基づき、特定信書便事業として行う信書便物の送達に適用されます。
- 第2項
- この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
- ■第二条
-
- 第1項
- 当社は、特定信書便役務として、「QQ信書便」(料金の額が千円を下回らない範囲内において
総務省令で定める額を超える役務)を提供します。
- 第2項
- 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社の営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
- ■第三条
-
- 第1項
- 信書便の利用の契約は、差出人から、この約款の定めるところにより信書便物が差し出された
ときに成立します。
- 第2項
- 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、
すべてその契約の成立した時における規定によるものとします。
信書便物の引受け
- (受付時間)
- ■第四条
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- 第1項
- 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
- 第2項
- 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
- (送り状)
- ■第五条
-
- 第1項
- 当社は信書便物を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を信書便物一通ごとに発行します。
この場合において、第一号から第四号までは差出人が記載し、第五号から第十四号までは
当社が記載するものとします。
- (1) 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
- (2) 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
- (3) 信書便物の品名
- (4) 送達上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、信書便物の
性質の区分、その他必要な事項を記載するものとします。)
- (5) 信書便物であることを示す表示
- (6) 当社の名称、住所及び電話番号
- (7) 信書便物を引き受けた営業所その他の事業所の名称
- (8) 信書便物の引受日
- (9) 信書便物の配達予定日(配達日時指定の場合は、配達日時)
- (10) 重量及び容積の区分
- (11) 料金額
- (12) 責任限度額
- (13) 問い合わせ窓口電話番号
- (14) その他信書便物の送達に関し必要な事項
- (信書便物として差し出すことができない物)
- ■第六条
-
- 第1項
- 次の各号に掲げる物は、これを信書便物として差し出すことができません。
- (1) 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの
- (2) 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が
差し出すものを除く。)
- (3) 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると
認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除く。)
- (4) 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
- (信書便物の大きさ及び重量の制限)
- ■第七条
-
- 当社が取り扱う信書便物は、自動二輪車を送達手段に用いる場合及び差出人の申出により
当社配送員が公共の交通機関等を利用して配達する場合は、長さ四十八センチメートル以内、
幅三十五センチメートル以内及び厚さ三十五センチメートル以内で、かつ重量が二十キログラム
以内とします。
また、四輪自動車を送達手段に用いる場合は、長さ百八十二センチメートル以内、幅百二十
センチメートル以内及び厚さ百二十センチメートル以内で、かつ重量が三百五十キログラム
以内とします。
- (信書便物の内容の確認)
- ■第八条
-
- 第1項
- 当社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に
申告を求めることができます。
- 第2項
- 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない物又は
第十一条第五号若しくは第六号に規定するもの(以下この条において「引受制限物」という。)を
内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人にその開示を求めることができます。
- 第3項
- 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、
当社は、差出人又は受取人にその開示を求めることができます。
- 第4項
- 差出人若しくは受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求める
ことができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。
ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。
- 第5項
- 当社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受
制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。
- 第6項
- 第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を
内容としているときは、点検に要した費用は差出人の負担とします。
- (信書便物の包装)
- ■第九条
-
- 第1項
- 差出人は、信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装を
しなければなりません。
- 第2項
- 当社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対し必要な包装を要求し、又は
差出人の負担により当社が必要な包装を行います。
- 第3項
- 第六条第二号又は第三号に定めるものを差し出す場合は、信書便物の表面の見やすい所に
「危険物」の文字を朱記するとともに、差出人の資格を記載していただきます。
- (引受場所)
- ■第十条
-
- 信書便物は、当社の営業所又は差出人が指定した場所において引き受けます。
- (引受拒絶)
- ■第十一条
-
- 当社は、次の各号の一に該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。
- (1) 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。
- (2) 差出人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第八条第一項の申告又は同条第二項の
開示を拒んだとき。
- (3) 包装が送達に適さないとき。
- (4) 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。
- (5) 送達が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。
- (6) 信書便物が次に掲げるものであるとき。
-
- ア. 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼすおそれのあるもの
(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除く。)
- イ. その他当社が特に定めて表示したもの
- (7) 天災その他やむを得ない事由があるとき。
- (あて名等の記載方法)
- ■第十二条
-
- 当社は、信書便物を引き受ける時に、第五条各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した
書面を信書便物の外装に張り付けます。
- (料金の収受等)
- ■第十三条
-
- 第1項
- 当社は、信書便物を引き受ける時に、料金を収受します。
- 第2項
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により料金を収受することを認めることがあります。
- (1) 信書便物を配達する時に料金を受取人から収受する方法
- (2) 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより収受する方法
- 第3項
- 料金及びその適用方法については、当社が別に定める料金表によります。
- 第4項
- 料金及びその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
- 第5項
- 当社は、次の各号に定める時までに差出人又は受取人が料金等を支払わなかった時は、
信書便物を引き渡した日の翌日から料金等の支払いを受けた日までの期間に対し、
年率十四.五%の割合で、延滞料の支払いを求めることがあります。
- (1) 第一項及び第二項第一号により料金を収受する場合 信書便物を引き渡した時まで
- (2) 第二項第二号により料金を収受する場合 当社の定める請求期限まで
- 第6項
- 当社は、差出人の運送の中止の指図に応じた場合には、中止の指図が差出人の責めに帰する
ことのできない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。
ただし、当社が配送の手配を行う前までに運送が中止されたときは、この限りではありません。
- (料金の収受等)
- ■第十四条
-
- 第1項
- 当社は、差出人の利益を害しないかぎり、引き受けた信書便物を他の一般信書便事業者又は
特定信書便事業者と協定又は契約を締結して送達することがあります。
信書便物の配達
- (信書便物の配達を行う日)
- ■第十五条
-
- 第1項
- 当社は、次の各号に掲げる信書便物の配達予定日までに信書便物を配達します。ただし、交通
事情等により、信書便物の配達予定日の翌日に引き渡すことがあります。
- (1) 送り状に信書便物の配達予定日の記載がある場合 記載の日
- (2) 送り状に信書便物の配達予定日の記載がない場合 送り状に記載した信書便物の
引受日から、その信書便物の送達距離に基づき、次により算定して得た日数を
経過した日(送達を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島、
山間地等にあるときは、信書便物の引受日から相当の日数を経過した日)
-
- ア. 最初の百七十キロメートル 二日
- イ. 最初の百七十キロメートルを超える送達距離百七十キロメートルまでごと 一日
- 第2項
- 当社は、前項の規定にかかわらず、配達日時指定の信書便物を引き受けた場合は、その配達
日時までに信書便物を配達します。
- (配達の完了)
- ■第十六条
-
- 第1項
- 当社は、受取人の受領印又は署名と引き換えに信書便物を受取人に引き渡すことをもって配達を完了します。
- 第2項
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の受領印又は署名と引き換えに信書
便物を当該各号に掲げる者に対する引渡しをもって配達を完了したものとみなします。
- (1) 配達先が住宅の場合 その配達先における同居人又はこれに準ずる者
- (2) 配達先が前号以外の場合 法人等の管理者又は従業員若しくはこれに準ずる者
- (受取人等が不在の場合の措置)
- ■第十七条
-
- 第1項
- 当社は、受取人及び前条第二項に規定する者が不在の場合には、速やかに差出人に通知した 上で、信書便物の処分につき指図を求めます。
- 第2項
- 前項に規定する指図に基づく処分に要する費用は、差出人の負担とします。
- 第3項
- 第一項の規定にかかわらず、受取人が自らにあてた信書便物の受取りを委託する者(以下
この項において「受取受託者」という。)を当社に通知した場合は、受取受託者の承諾を
得て、その受取受託者の受領印又は署名と引き換えに信書便物を引き渡すことがあります。
- (誤配達の場合の措置)
- ■第十八条
-
- 第1項
- 当社は、当社の表示のある信書便物につき誤配達の旨の通知を受けた場合は、速やかに
その信書便物を引き取った上で、受取人たるべき者に配達します。
- 第2項
- 前項に規定する処理を行った場合に要した費用は当社の負担とします。
- (転送)
- ■第十九条
-
- 第1項
- 当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を、当社が営業所その他の事業所の店頭に
掲示する提供区域内で変更した場合において、変更後の住所又は居所を当社に届け出て
いるときは、その届出の日から一年以内に限り、その届出のあった住所又は居所に速やかに
転送します。
ただし、表面に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記載した信書便物については、
この限りではありません。
- 第2項
- 前項に規定する処理を行った場合に要した費用は当社の負担とします。
- (配達ができない場合の措置)
- ■第二十条
-
- 第1項
- 当社は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が信書便物の受取を怠り若しくは
拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく
差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
- 第2項
- 当社は、前項の規定により還付の指図を受けたとき、相当の期間内に前項に規定する指図が
ないとき、又は指図を求めることができないときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。
- 第3項
- 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に
規定する還付に要した費用は差出人の負担とします。
- (約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い)
- ■第二十一条
-
- 第1項
- 当社は、この約款の規定に違反して差し出された信書便物は、差出人に速やかに還付します。
- (還付できない信書便物の取扱い)
- ■第二十二条
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- 第1項
- 差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に
還付することができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。
- 第2項
- 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付する
ことができないときは、当社は、当該信書便物を修補した上で保管します。
- 第3項
- 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は
照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
- 第4項
- 当社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を
開始した日から三箇月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便物に記された内容を
判断することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失
又はき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを
売却することができます。
この場合において、当社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。
- 第5項
- 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する
者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により
保管される売却代金は当社に帰属します。
指図
- (指図)
- ■第二十三条
-
- 第1項
- 差出人は、当社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をする
ことができます。
- 第2項
- 前項に規定する差出人の権利は、受取人に信書便物を配達したときに消滅します。
- 第3項
- 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。
- (指図に応じない場合)
- ■第二十四条
-
- 第1項
- 当社は、送達上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じない
ことがあります。
- 第2項
- 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
事故
- (事故の際の措置)
- ■第二十五条
-
- 第1項
- 当社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
- 第2項
- 当社は、信書便物に著しいき損を発見したとき、又は信書便物の配達が第十五条に規定する
配達を行う日時より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を
定め信書便物の処分につき指図を求めます。
- 第3項
- 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に
指図がないときは、差出人の利益のために、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な
処分をします。
- 第4項
- 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
- 第5項
- 第二項の規定にかかわらず、当社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、差出人の
指図に応じないことがあります。
- 第6項
- 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
- 第7項
- 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に
要した費用は、信書便物のき損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質
若しくは欠陥によるときは差出人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
- (危険物の処置)
- ■第二十六条
-
- 第1項
- 当社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は第十一条第六号アに
該当するものであることを送達の途上で知ったときは、送達上の損害を防止するための
処分をします。
- 第2項
- 前項に規定する措置に要した費用は、差出人の負担とします。
- 第3項
- 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
- (事故証明書の発行)
- ■第二十七条
-
- 第1項
- 当社は、信書便物の滅失に関し証明の請求があったときは、第十五条に規定する配達を行う
日時の属する日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
- 第2項
- 当社は、信書便物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した
日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
責任
- (責任の始期)
- ■第二十三条
-
- 第1項
- 信書便物の滅失又はき損についての当社の責任は、信書便物を差出人から引き受けた時に
始まります。
- (責任と挙証)
- ■第二十九条
-
- 第1項
- 当社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管
及び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の滅失、き損又は遅延に
ついて、損害賠償の責任を負います。
- (免責)
- ■第三十条
- 当社は、次の事由による信書便物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を
負いません。
-
- 第1項
- 信書便物の欠陥、自然の消耗
- 第2項
- 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
- 第3項
- 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
- 第4項
- 不可抗力による火災
- 第5項
- 予見できない異常な交通障害
- 第6項
- 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
- 第7項
- 法令又は公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
- 第8項
- 差出人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失
- (引受制限信書便物等に関する特則)
- ■第三十一条
-
- 第1項
- 第六条により信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号に該当する
信書便物については、当社は、その信書便物の滅失、き損又は遅延について責任を
負いません。
- 第2項
- 第十一条第六号に該当する信書便物については、当社がその旨を知らずに送達を引き受けた
場合は、当社は、その滅失、き損又は遅延について責任を負いません。
- 第3項
- 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物に
ついては、差出人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった
場合は、当社は、送達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた信書便物の滅失又は
き損について、損害賠償の責任を負いません。
- (責任の特別消滅事由)
- ■第三十二条
-
- 第1項
- 信書便物のき損についての当社の責任は、信書便物を配達した日から十四日以内に通知を
発しない限り消滅します。
- 第2項
- 前項の規定は、当社がその損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。
- (損害賠償の額)
- ■第三十三条
-
- 第1項
- 当社は、信書便物の滅失による損害については、信書便物の価格(発送地における信書便物の
価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の
範囲内で賠償します。
限度額は、いかなる場合においても百万円を超えないものとします。
- 第2項
- 当社は、信書便物のき損による損害については、信書便物の価格を基準としてき損の程度に
応じ限度額の範囲内で賠償します。
- 第3項
- 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずる
ことが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で
損害を賠償します。
- 第4項
- 当社は、信書便物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
- (1) 第十五条第一項の場合 第十七条による差出人への通知が、第十五条に規定する信書便
物の配達予定日の翌日までに行われたときを除き、信書便物の配達が配達予定日の
翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
- (2) 第十五条第二項の場合 第十七条による差出人への通知が、第十五条に規定する信書便
物の配達日時までに行われたときを除き、信書便物の配達が配達日時までに行われな
かったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
- 第5項
- 信書便物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、
第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の
範囲内で賠償します。
- 第6項
- 前五項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、き損又は
遅延が生じたときは、当社は、それより生じた一切の損害を賠償します。
- (料金の払戻し等)
- ■第三十四条
-
- 第1項
- 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、信書便物に滅失、
著しいき損又は遅延(第十五条第二項の場合に限る。)が生じたときは、差出人に持参して
支払う方法その他の方法により料金を払い戻します。
この場合において、当社が料金を収受していないときは、これを請求しません。
- (時効)
- ■第三十五条
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- 第1項
- 当社の責任は、受取人が信書便物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって
消滅します。
- 第2項
- 前項の期間は、信書便物が滅失した場合においては、第十五条に規定する配達を行う日時の
属する日からこれを起算します。
- 第3項
- 前二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。
- (他の一般信書便事業者との協定等の際の責任)
- ■第三十六条
-
- 第1項
- 当社が他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して信書便物を
送達する場合においても、送達上の責任は、この約款により当社が負います。
- (差出人の賠償責任)
- ■第三十七条
-
- 第1項
- 差出人は、信書便物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を
負わなければなりません。
ただし、差出人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社が
これを知っていたときは、この限りでありません。
- (損害賠償に基づく代位)
- ■第三十八条
-
- 第1項
- 当社が、信書便物の全額を賠償したときは、当社は、当該信書便物に関する一切の権利を
取得します。