特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は、事実を通知する文書
※総務省:信書に該当する文書に関する指針より
信書に該当するもの
| 書状 | 手紙など |
|---|---|
| 請求書類 | 納品書・領収書・見積書・願書・申込書・申請書・申告書・依頼書・契約書・照会書・ 回答書・承諾書 |
| 許可書類 | 免許書、認定書、表彰状 |
| 証明書類 | 印鑑証明・納税証明・戸籍謄本・住民票の写し |
| ダイレクトメール |
|
信書に該当しないもの
| 書籍類 | 新聞・雑誌・会報・手帳・カレンダー・ポスター |
|---|---|
| カタログ | カタログ |
| 小切手類 | 手形・株券 |
| 乗車券類 | 航空券・定期券・入場券 |
| クレジットカード類 | キャッシュカード・ローンカード |
| 会員カード類 | 入会書・ポイントカード・マイレージカード |
| ダイレクトメール |
|
信書便法の目的
従来、国家の独占とされてきた信書送達事業に競争原理を導入することにより、利用者の選択肢を拡大し、
その利便の向上を図ることを目指すとともに、引き続き、信書送達の日本全国におけるあまねく公平な提供を
確保する観点から信書送達事業への民間参入を認め、信書便事業の種類として、「一般信書便事業」と
「特定信書便事業」の二つの類型を設け、いずれも総務大臣の許可制とした。
総務省:信書に該当する文書に関する指針より
一般信書便事業とは
一般信書便役務を全国提供する条件で、すべての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業です。
特定信書便事業とは
創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、
次に挙げる特定信書便役務のいずれかを充たす必要があります。