信書とは?

特定の受取人に対し、差出人の意志を表示し、又は、事実を通知する文書
総務省:信書に該当する文書に関する指針より

信書に該当するもの

書状 手紙など
請求書類 納品書・領収書・見積書・願書・申込書・申請書・申告書・依頼書・契約書・照会書・
回答書・承諾書
許可書類 免許書、認定書、表彰状
証明書類 印鑑証明・納税証明・戸籍謄本・住民票の写し
ダイレクトメール
  • 文書自体に受取人が記載されている文書
  • 商品の購入等利用関係、契約関係等特定に受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が
    記載されている文書

信書に該当しないもの

書籍類 新聞・雑誌・会報・手帳・カレンダー・ポスター
カタログ カタログ
小切手類 手形・株券
乗車券類 航空券・定期券・入場券
クレジットカード類 キャッシュカード・ローンカード
会員カード類 入会書・ポイントカード・マイレージカード
ダイレクトメール
  • 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
  • 専ら店頭における配布を前提して作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの

信書便法の目的

従来、国家の独占とされてきた信書送達事業に競争原理を導入することにより、利用者の選択肢を拡大し、
その利便の向上を図ることを目指すとともに、引き続き、信書送達の日本全国におけるあまねく公平な提供を
確保する観点から信書送達事業への民間参入を認め、信書便事業の種類として、「一般信書便事業」と
「特定信書便事業」の二つの類型を設け、いずれも総務大臣の許可制とした。
総務省:信書に該当する文書に関する指針より

一般信書便事業とは

一般信書便役務を全国提供する条件で、すべての信書の送達が可能となる「全国全面参入型」の事業です。

  1. 長さ、幅及び厚さがそれぞれ40cm、30cm及び3cm以下であり、重量 が250g以下の信書を送達する役務
  2. 国内において差し出された日から原則3日以内に信書を送達する役務

特定信書便事業とは

創意工夫を凝らした高い付加価値を有するサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、
次に挙げる特定信書便役務のいずれかを充たす必要があります。

  1. 1便の料金の額が1,000円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額を超える信書を送達する役務
  2. 信書便物が差し出されたときから3時間以内に当該信書便物を送達する役務
  3. 長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書を送達する役務